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NPO法人設立について

< NPO法人とは >

 NPOとは、 Non(非) Profit(利益) Organization(組織)の略です。

 つまり「非営利組織」という意味になります。「非営利」なので、営利活動一切

 ダメなのかというとそうではありません。ここでいう「非営利」とは、利益を出さ

 ないのではなく、収入から活動経費を差し引いた利益を社員や理事で分け合わない

 という意味になります。

 NPOがあげた収益は、組織を運営するためのコストや活動経費などにあてられます。

 

< NPO法人設立のための要件(概要) >

 

 1. 主たる活動内容はNPO促進法の20分野のいずれかに該当するか

   ア. 次に該当する活動であること
    (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
    (2) 社会教育の推進を図る活動
    (3) まちづくりの推進を図る活動
    (4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
    (5) 環境の保全を図る活動
    (6) 災害救援活動
    (7) 地域安全活動
    (8) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
    (9) 国際協力の活動
    (10) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 
    (11) 子供の健全育成を図る活動
    (12) 情報化社会の発展を図る活動
    (13) 科学技術の振興を図る活動
    (14) 経済活動の活性化を図る活動
    (15) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
    (16) 消費者の保護を図る活動
    (17) (1)から(16)の活動を行う団体の運営又は活動に関する

                   連絡、助言又は援助の活動

    (18) 観光の振興を図る活動

    (19) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

    (20)(1)から(19)の活動に準ずる活動として都道府県や政令指定都市

       の条例で定める活動
        イ. 特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもので

       あること

 2. 不特定多数の利益の増進に寄与することを目的としているか

 3. 営利を目的としていないか

 4. 宗教活動や政治活動を主な目的としていないか 

 5. 特定の政党や候補者の支援団体ではないか

 6. 特定の政党のために利用していないか

 7. 特定の団体や個人の利益を目的としていないか

 8. NPOに関わる事業に支障を生じるほどの「その他の事業」をしていないか

 9. 暴力団ではないか、暴力団又はその構成員等の統制の下にある団体でないか

 10. 社員(総会で議決権のある者)の資格の得喪に不当な条件をつけていないか

 11. 社員が10人以上いるか

 12.   役員として理事3人以上、監事1人以上置いているか

 13. 役員総数のうち報酬を受ける者の数は3分の1以内か

 14. すべての役員は法で定められた欠格事由に該当していないか

 15. 役員のうち親族が3分の1を超えていないか

 

 
 

< NPO法人設立の手続き >

STEP 1   設立認証の申請

 認証申請書および添付書類を所轄庁の担当窓口に提出します。

 

STEP 2  縦覧および審査 

 所轄庁は申請書を受理後、申請内容の公告及び2か月間の公衆の縦覧を行い、縦覧

 期間終了後2か月以内に認証又は不認証の決定が行われます。

 (※千葉県では審査期間を縦覧終了後1か月以内とする努力義務規定があります) 

 

STEP 3   設立登記の申請

 認証された場合には、主たる事務所の所在地で登記を行い登記をもって法人の成立

 となります。

 なお、登記手続きは認証の翌日から2週間以内に行うこととされています。
  

 

 

 


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