事務所案内


〒273-0048

千葉県船橋市丸山1-43-6       

         201号室

☎ 047-494-3901

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遺言を残すということ・・・

 

◎遺言書を作成しよう

 

       遺言書はご自分の意思や想いを

           相続人に伝える最善の方法です。

 

   

   特定の相続人に特定の財産を相続させたい、事業を継承させたい、

   相続人以外の人に財産を渡したいなどの「あなたからのメッセージ」を

   遺言書という形に反映することで、「争族」を未然に防ぐだけではなく、

   のこされた人への愛情や感謝を伝えることができます。

   当事務所では、皆様の「想い」を「形」に変えるお手伝いを致します。

 

 

    ✿ 遺言書の種類と特徴はこちら

 

    

相続財産の範囲について

 

 ◎相続財産となるもの

  遺産分割協議の対象となる相続財産は次の通りです。

  (注:相続税の課税対象となる相続財産とは異なります)

プラスの財産

マイナスの財産

●現金、預貯金

 

●不動産(土地・建物)

 

●株券、社債、国公債等

 

●その他の財産
 貸し金、売掛金、貴金属、骨董品、絵画、

 ゴルフ会員権、自動車、特許権、著作権

●借金やローン

 

●連帯保証人の地位

 

●根保証債務の保証人の地位

 

 

 

相続の対象とならないもの  

●被相続人の一身に専属するもの
 個人に与えられた年金の受給権や許認可(個人事業の営業許可など)、行政書士や

 税理士などの国家資格や運転免許など

 

●祭祀財産
 お墓、仏壇、神棚、祭具、系譜など

 

▲生命保険金

 被相続人の死亡によって給付される生命保険金については、保険料の負担者、

 受取人などによって遺産分割協議の対象になる財産なのか、受取人固有の財産

 なのか判断します。

 

▲死亡退職金

 死亡が原因で支払われる退職金(死亡退職金)については、勤務先の就業規則などに

 受給権者が定められている場合、遺産分割の対象となる財産にはならずその受給権者

 の固有財産となります。    

 

   

         

 

           ✿ 相続手続きの流れはこちら

 

 


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