◎遺言書を作成しよう
遺言書はご自分の意思や想いを
相続人に伝える最善の方法です。
特定の相続人に特定の財産を相続させたい、事業を継承させたい、
相続人以外の人に財産を渡したいなどの「あなたからのメッセージ」を
遺言書という形に反映することで、「争族」を未然に防ぐだけではなく、
のこされた人への愛情や感謝を伝えることができます。
当事務所では、皆様の「想い」を「形」に変えるお手伝いを致します。
◎相続財産となるもの
遺産分割協議の対象となる相続財産は次の通りです。
(注:相続税の課税対象となる相続財産とは異なります)
プラスの財産 |
マイナスの財産 |
●現金、預貯金
●不動産(土地・建物)
●株券、社債、国公債等
●その他の財産 ゴルフ会員権、自動車、特許権、著作権 |
●借金やローン
●連帯保証人の地位
●根保証債務の保証人の地位 |
◎相続の対象とならないもの
●被相続人の一身に専属するもの
個人に与えられた年金の受給権や許認可(個人事業の営業許可など)、行政書士や
税理士などの国家資格や運転免許など
●祭祀財産
お墓、仏壇、神棚、祭具、系譜など
▲生命保険金
被相続人の死亡によって給付される生命保険金については、保険料の負担者、
受取人などによって遺産分割協議の対象になる財産なのか、受取人固有の財産
なのか判断します。
▲死亡退職金
死亡が原因で支払われる退職金(死亡退職金)については、勤務先の就業規則などに
受給権者が定められている場合、遺産分割の対象となる財産にはならずその受給権者
の固有財産となります。