建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。この建設業は、28業種に分かれています。
< 建設業許可申請とは >
❶建設業の許可
建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを請負う場合を除き、建設業
の許可を受けなければなりません。
軽微な建設工事
土木一式工事等 (建築一式工事以外) |
1件の請負代金が500万円未満(消費税込)の工事 |
建築一式工事 |
次の①か②のいずれかに該当する工事 ①1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込)の工事 ②延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
➋建設業の種類
建設業の許可は、28の業種に分かれており、各業種ごとに許可を受けることが
必要です。
➌知事許可と国土交通大臣許可
建設業を営む営業所が、一つの都道府県のみにある場合は「各都道府県知事」、
二つ以上の都道府県にある場合は「国土交通大臣」の許可が必要となります。
➍特定建設業の許可と一般建設業の許可
ア 特定建設業の許可
建設工事の発注者から直接工事を請け負う者(元請業者)が、1件の工事に
つき下請代金の合計金額が3,000万円(建設工事業は4,500万円)以上とな
る下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業の許可が必要です。
イ 一般建設業の許可
特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が
必要です。
< 建設業許可の条件(要件) >
建設業許可を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。
1.経営業務の管理責任者が常勤でいること
ア 許可を受けようとする業種に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての
経験を有する者
イ アと同等以上の能力を有すると認められた者
(1)許可を受けようとする業種以外の業種に関し、7年以上経営業務の管理
責任者としての経験を有する者
(2)許可を受けようとする業種に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ず
る地位にあって、経営業務を補佐した経験を有する者
(3)その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
2.専任技術者が営業所ごとに常勤でいること
3.請負契約に関して誠実性を有していること
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5.欠格要件に該当しないこと
< 許可申請の手続き >
●国土交通大臣許可
主たる営業所(通常は本店)の所在地を管轄する都道府県知事を経由して
国土交通省の各地方整備局長等に提出します。
●知事許可
営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します。
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