事務所案内


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         201号室

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ペットトラブルのサポート

< ペットトラブルの事例 >

 

 ● ペットを購入したが血統書が貰えなかった

 ● 近所の飼い犬が鳴いて困っている

 ● 病気のペットが医療ミスで死んでしまった

 ● 愛するペットに遺産相続をしたい

 

 近年このようなペットトラブルが急増し、飼い主の責任を問われることが多くなって

 います。その他ペット同志のトラブルや財産をペットに残したい等、ペットに係る

 問題は多様化する傾向にあります。

 また、ペットがあなたにとってわが子のように大切なご家族でも、法律上は「モノ」

 と扱われます。ですから、ケガをさせられても暴行罪・傷害罪ではなく刑法第261条

 「器物損壊等」が適用され、たとえ最悪の場合に至っても刑法上は同法が適用される

 だけです。

 

 

 

被害を受けた時、被害を与えてしまった時・・・

そんな時はお一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

ペットビジネスのサポート

< 動物取扱業 >

 

 業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示を行う場合は、事業所・業種ごと

 に都道府県知事または政令市の長の登録を受けなければなりません。また、動物の管

 理方法や飼養施設の規模など構造の基準を守ることが義務付けられています。

 インターネットなどを利用した代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、

 動物または飼養施設がない場合も、規制の対象になります。

 

■ 動物取扱業は法律により次の5種類に区分されています。

種  別 業 務 内 容  具体的な業種 
販 売  動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業( その取次ぎ又は代理を含む )

●小売業者

●卸売業者

●販売目的の繁殖又は輸入を行う業者

●露天等における販売のための動物の

 飼養業者

●飼養施設を持たないインターネット

 等による通信販売業者

保 管 

保管を目的に顧客の動物を預かる業

●ペットホテル業者

●美容業者( 動物を預かる場合 )

●ペットのシッター

貸出し

愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業

●ペットレンタル業者

●映画等のタレント・撮影モデル・繁殖 

 用等の動物派遣業者

訓 練 顧客の動物を預かり訓練を行う業

●動物の訓練・調教業者

●出張訓練業者

展 示

動物を見せる業( 動物とのふれあいの提供を含む )

●動物園

●水族館

●動物ふれあいテーマパーク

●移動動物園

●動物サーカス

●乗馬施設

●アニマルセラピー業者

 (「ふれあい」を目的とする場合 )

 

※動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、は虫類に限ります。

 *畜産農業に係るもの及び試験研究用などの目的で飼養し、または保管しているもの

   は除かれます。 

 

  *畜産農業に係るもの」とは

     乳、肉、卵、皮革、毛皮等の畜産物の生産及び乗用、使役、競争用等の畜力の利用

   を目的として飼育又は繁殖される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等をいいます。 

 

  当事務所では、許可・認可が円滑に実施できるように、提出書類作成のアドバイス

  やサポートを行っています。


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