< 株式会社設立の手続き >
株式会社設立の方法には「発起設立」と「募集設立」の2つの方法があります。
発起設立とは会社を設立する人(発起人)が、発行した株式を全て引き受ける
方法です。
ここでは一般的な「発起設立」の方法についてご説明いたします。
STEP 1 | 基本事項の検討 |
会社の基本事項として、下記の事項等について検討します。
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STEP 2 | 許可、認可、届出の必要性の確認 |
事業の内容によっては、役所の許可や届出が必要となります。
設立後そのような許可や届出が必要であるかないかをあらかじめ役所に確認を します。
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STEP 3 | 会社印の作成と印鑑証明書の取得 |
会社設立にはたくさんの書類が必要となるうえに、それらの書類に押印が必要 となりますので、商号、代表取締役が決定したら早めに会社印を作ります。 会社印には、代表印・銀行印・社印(角印)を用意します。
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STEP 4 | 発起人による定款の作成と公証人による定款の認証 |
定款とは、会社の経営全般に関する基本事項を定めたものです。全ての会社に
作成が義務付けられている重要な書類です。
定款を作成し製本したら、公証役場へ行き公証人の認証を受けます。 原則として発起人全員が出向いて認証の手続きを行ないますが、発起人が複数人で 全員が揃わない場合は、欠席する発起人の委任状が必要です。 また、発起人以外の代理人が行く場合は、委任状の他に代理人の実印・印鑑証明が 必要になります。
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STEP 5 | 発起人による出資金の払い込みと現物の給付 |
定款認証が完了したら、出資金を金融機関(発起人の口座)に払い込み、 払込証明書・預金通帳のコピー・資本の額を証明する書面を用意します。
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STEP 6 | 設立登記申請のための書類作成 |
<登記申請をするために必要な書類の一例> 1. 株式会社設立登記申請書 2. 定款 3. 発起人の同意書 4. 設立時取締役選任及び本店所在場所決議書 5. 設立時取締役の就任承諾書 6. 資本金の額の計上に関する証明書(現物出資がある場合) 7. 取締役の調査書・財産引き継ぎ書(現物出資がある場合) 8. 印鑑証明書 9. 払い込みを証する書面
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STEP 7 | 設立登記の申請 |
法務局に設立登記に必要な申請書類を提出します。(郵送も可) 審査後、申請が受理されれば会社設立となり、登記申請日が会社設立日と なります。
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< 株式会社設立の費用 >
会社の設立には、定款認証手数料や登録免許税などの各種費用が掛かります。
定款関係 | 定款貼付印紙代 | 40,000円 |
定款認証手数料 | 50,000円 | |
登記関係 | 登録免許税 |
150,000円
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※登録免許税は、「150,000円」 又は 「出資額の0.7%」のいずれか大きい額です。