離れて暮らす親が認知症を発症。どうすればいいの・・・
知的障がいを持つ我が子。将来一人で生活できるかしら・・・
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が低下した方は、不動産や
預貯金などの財産管理をしたり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや
施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があって
も、自分でこれらをすることが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、
悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の低下した方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
現在の成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つから構成されます。
<法定後見制度>
<任意後見制度>
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な
状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分
の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見
契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で
決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人
を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護や
支援をすることが可能になります。