経営事項審査(以下、経審)とは、公共工事を直接請負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査であり、建設業者の企業力(企業規模、経営状況や技術力)などを審査する制度です。
簡単に言うと、建設業者に対してその経営規模や経営状況を客観的にみて“公共工事が無事にできるのかどうか”を審査する制度のことです。
現在では公共工事だけでなく、取引先などから「経審評点(経審を受けた後に送付されてくる経審の結果)」の提出を促されたりするケースがあります。
< 入札開始までの簡単な流れ >
❶ | 建設業許可を取得 |
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➋ | 建設業の「決算変更届」(決算年度報告)を事業年度終了後4か月以内に許可申請を行った行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)に提出する |
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➌ |
国土交通大臣が認めた登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請し「経営状況分析結果通知書」を受領する |
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➍ | 建設業許可行政庁に「経営規模等評価」を申請する |
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➎ |
経審の審査予約をとる又は審査日のはがき等が送付される ※審査都道府県により異なります |
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➏ | 審査後、「経営規模等評価結果通知書」が会社代表者宛に届く |
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➐ |
希望の官公庁へ「入札参加資格審査」を申請する ※経審を経て発行された「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」が 必要 |
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➑ |
審査が通ると、官公庁の資格リストに登録される ※官公庁によっては「資格登録認定通知書」が届きます |
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入札開始 |
< 経営審査手数料 >
経営規模等評価申請 及び総合評定値請求を 同時に行う場合 |
経営規模等評価申請 のみを行う場合 |
総合評定値請求 のみを行う場合 |
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1業種 | 11,000円 | 10,400円 | 600円 |
2業種 | 13,500円 | 12,700円 | 800円 |
3業種 | 16,000円 | 15,000円 | 1,000円 |
4業種 以上 |
16,000円に 1業種増すごとに 2,500円を加算した額 |
15,000円に 1業種増すごとに 2,300円を加算した額 |
1,000円に 1業種増すごとに 200円を加算した額 |