◎3種類の遺言書
一般的に利用される遺言書は3種類です。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
作成方法 |
遺言者本人がその全文 を手書きし、押印する ※ワープロ、代筆不可
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遺言者本人が口述し、 公証人が筆記する |
遺言者本人が署名押印 のうえ封印し、その後 公証人役場で証明封印 をする
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費 用 | ほとんど掛からない |
公証役場手数料 証人依頼代 |
公証役場手数料 証人依頼代 |
証 人 | 不 要 | 必要(2人) | 必要(2人) |
検 認 | 必 要 | 不 要 | 必 要 |
長 所 |
○作成、変更が簡単
○費用が掛からない
○遺言の内容、存在を 秘密にできる
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○公証人が関与する ので最も安全で確実
○家庭裁判所の検認 不要 |
○遺言の存在は明確に でき、内容は秘密に できる
○代筆が可能である
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短 所 |
✘紛失、偽造、変造、 隠匿の恐れがある
✘要件が満たされて いない遺言書は無効 となる恐れがある
✘家庭裁判所の検認 必要
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✘手続きが面倒
✘時間と手間が掛かる
✘費用が掛かる
✘公証人と証人に内容 が知られてしまう
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✘紛失の恐れがある
✘要件が満たされて いない遺言書は無効 となる恐れがある
✘家庭裁判所の検認 必要 |
遺言書は形式が厳格に定められており、法律的に有効な遺言書とするためには
その形式にそった遺言書でなければなりません。
せっかく書いたご自分の願いや想いを無駄にしないためにも、きちんとポイントを
押さえておくことが大切になります。
遺言書の作成をお考えの方は、ぜひ一度専門家にご相談ください。
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