事務所案内


〒273-0048

千葉県船橋市丸山1-43-6       

         201号室

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遺言書の種類と特徴

◎3種類の遺言書

 一般的に利用される遺言書は3種類です。

 

  自筆証書遺言  公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法

 

遺言者本人がその全文

を手書きし、押印する

※ワープロ、代筆不可

 

 

遺言者本人が口述し、

公証人が筆記する

 

遺言者本人が署名押印

のうえ封印し、その後

公証人役場で証明封印

をする

 

費 用 ほとんど掛からない

公証役場手数料

証人依頼代

公証役場手数料

証人依頼代

証 人 不 要 必要(2人) 必要(2人)
検 認 必 要 不 要 必 要
長 所

 

○作成、変更が簡単

 

○費用が掛からない

 

○遺言の内容、存在を

 秘密にできる

 

 

○公証人が関与する

 ので最も安全で確実

 

○家庭裁判所の検認

 不要

 

○遺言の存在は明確に

 でき、内容は秘密に

 できる

 

○代筆が可能である

 

短 所

 

✘紛失、偽造、変造、

  隠匿の恐れがある

 

✘要件が満たされて

  いない遺言書は無効

  となる恐れがある

 

✘家庭裁判所の検認

  必要

 

 

✘手続きが面倒

 

✘時間と手間が掛かる

 

✘費用が掛かる

 

✘公証人と証人に内容

  が知られてしまう

 

 

✘紛失の恐れがある

 

✘要件が満たされて

  いない遺言書は無効

  となる恐れがある

 

✘家庭裁判所の検認

  必要

 

 

 遺言書は形式が厳格に定められており、法律的に有効な遺言書とするためには 

 その形式にそった遺言書でなければなりません。

 

 せっかく書いたご自分の願いや想いを無駄にしないためにも、きちんとポイントを

 押さえておくことが大切になります。

 遺言書の作成をお考えの方は、ぜひ一度専門家にご相談ください。

 

 

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行政書士には法律により守秘義務が課せられています。

安心してご相談、お問い合わせください。


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